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思わぬ落とし穴に注意! 人気FPが解説する、損をしない相続とは? [おとなスタイル]

2016年07月13日(水) 09時00分配信

早めの準備が大切!

平成27年から新税制が施行されている相続税。増税ばかりではなく、実は特例の適用範囲も拡大しています。
畠中さんは「でも申告しないと特例が受けられないばかりか、よけいな税金がかかることも」と警鐘を鳴らします。

【例】 夫が亡くなり、法定相続人が妻、子ども2人の場合

基礎控除額より、細かい規定の変化に着目を


平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられて、大きな話題となりました。
「改正前より基礎控除額が下がって、相続税を支払わなければならない人が増えたことがその理由でしょう。でも多くのメディアではそのことばかりが報道されてしまい、さまざまな特例が改正されたことなどは、あまり知られていないように思えます。以前と比べると、細かい規定が変わり、負担が増えるばかりではなく、優遇されるケースも出てきているのです」
と畠中さん。そして、そうした特例は、申告してこそ受けられるものが多いのだとか。


基礎控除額超えでも、特例で非課税も可能!? 


「基礎控除額を超える相続財産があった場合は、税金を支払う必要があるため、相続税の申告が必要です。しかし基礎控除額を超えていても、特例が適用されれば非課税になる場合も。時代とともに税制も少しずつ変化していて、こうした税制の変化は支払う税金に大きく関わってくるので、最新情報をチェックして、正しい知識を持つことは重要です」(畠中さん)
申告期限は亡くなってから10ヵ月以内。10ヵ月以内に申告しないと、受けられる特例も放棄したとみなされるうえ、延滞税や無申告加算税などが課せられる場合も。そんな申告漏れを防ぐためには、相続する財産のすべてを把握しておく必要があるとか。
「例えば、一番大きな相続財産ともいえる土地や家屋。土地の価値は国税庁のホームページに最新の路線価が掲載されており、それで土地の1平方メートル単価がわかります。所有する広さをかければ、おおよその価格が把握できるでしょう」


「知っているつもり」が危ない! 
「相続」について基本の「き」をおさらい


□相続できる財産とは?


○土地、家屋
○賃貸に出しているアパートやマンション、駐車場
○現金、預貯金、有価証券(株、債券など)
○ゴルフクラブなどの会員権
○絵画などの美術品、宝飾品など


相続財産とは金銭的に評価できるものをさします。これらは通常は亡くなった人の配偶者や子どもなどの法定相続人に引き継がれます。相続財産を合計して、一定額を超える金額になった場合、相続税が課せられます。


□平成27年に改正された基礎控除額とは?


相続税には非課税となる基礎控除額が設けられています。基礎控除額は3000万円に加えて法定相続人1人につき600万円。3人いると合計で4800万円が基礎控除額に。これを超える財産があった場合は申告の必要があります。

 

平成27年1月1日以後の場合。

□相続税の税率って?


正味の遺産額から基礎控除額を引いた額を、法定相続人で按分。その法定相続分に応じた所得金額を右の表に当てはめて計算し、控除額を引いたものが相続金額。表は法定相続人が妻と子ども2人の場合。

申告期限は亡くなってから10カ月以内。

□相続をするときの手続きの流れって?

申告や納税が不要なのは、特例などを使わなくても遺産が基礎控除額以下の場合のみ。基礎控除額を上回る場合は申告や納税は必須。また小規模宅地等の評価減の特例、配偶者の税額軽減などを適用して非課税になる場合も申告は必要。申告しないと延滞税などが発生する場合も。

財産分割の目安になる割合。

□遺産を受け取る相続割合は?


被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟姉妹は法定相続人と呼ばれます。財産分割の目安になる割合(法定相続分)は上表の通り。しかしこれはあくまでも目安で、遺言書がある場合はそれに従い、また遺族間での話し合いによっても異なる場合が。
<畠中雅子さん プロフィール>
ファイナンシャルプランナー。高齢者施設への住み替え資金アドバイスを行う「高齢期のお金を考える会」や教育資金アドバイスを行う「子どもにかけるお金を考える会」などを主宰。新聞や雑誌で数多くの連載を持つほか、セミナーなどでも活躍。

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