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【離婚問題Q&A】 子供にだけお金を使う夫と離婚したい [mi-mollet]

2018年03月15日(木) 14時00分配信

rukabonさんからの質問



Q.夫が子供にだけお金を使うので別居したい。
でも子供は夫になついてしまって……。


離婚を考えている、40代後半の共働き夫婦です。子どもは中学3年と小学5年の2人。数年前から家庭内別居状態で、つい先日からは、夫は一定の金額しか家に入れなくなりました。それ以外はすべて自分のお金だと言って、壊れてもいない家電を買い替えてみたり、子どもとだけ旅行に行ってみたり物を買い与えたり、やりたい放題です。耐えられず、子どもを連れて家を出ようと考えていますが、子どもは何でも買い与えて自由にさせてくれる夫になついていて、夫のもとに残ることを希望しています。その場合、持ち家や子ども名義の貯金は全て夫のものとなり、私は無一文のまま家を出なくてはいけなくなるのでしょうか? また、子どもの養育費は私側から払うことになるのでしょうか?

特別ゲスト 原口未緒先生の回答



A.家や子供の貯金は夫婦二人の財産。
離婚しても無一文になることはありませんよ!




rukabonさんのご相談には「財産分与」と「親権」の2つの問題が絡んでいます。ですがこの2つは連動しませんので、それぞれ分けて解決法をお答えさせていただきますね。

まず「財産分与」についてですが、持ち家と子供名義の貯金に関しては“夫婦の財産”と見なされますので、rukabonさんも半分もらう権利があります。これは、親権をとった親のほうが多くもらえるというわけではなく、折半が原則です。ただ、家は“物”ですので、貯金と違って厳密な数字が出ません。ですから不動産屋に現在の売却価格を査定してもらって、その額を割るのが一般的です。もちろん原則ですから、どのように折半するかは夫婦の話し合いで決めてもかまいません。たとえば「夫が子供を引き取るのだから家は夫にあげて、その分はお金でもらいたい」などと話し合われるケースもあります。いずれにせよ、rukabonさんが無一文で出て行かなければならないということはありませんので、ご安心ください。

そして親権についてですが、親権を取ることと、子がどっちの親と住むかということは、別問題なのです。つまり、子供さんが父親と住むことを選んだとしても、親権はrukabonさんがとることができます。その逆もまた然りですが。

どちらの親と住むかということに関しては、子供がある程度の年齢に達している場合、子供が選ぶことができます。rukabonさんのお子さんは中学生と小学5年生とのことですので、おそらく、「子供が選べる」という判断が下されるのではないでしょうか。その場合、養育費は「子の面倒を見る側がもらう」というのが原則ですので、rukabonさんに支払い義務が生じます。額に関しては、インターネットで検索すれば「養育費算定表」の情報が出てきますので、それをもとに概算を出されてください。ただしrukabonさんが養育費を支払わなければいけないというのは、あくまで夫が支払いを求めた場合の話です。男性側はプライドが高く、「元妻からお金をもらうなんて」という思いがあるみたいですので、請求しない人が多いのが現実です。

いかがでしょうか? 今の生活が辛くてたまらないということでしたら、上記の情報を参考に、離婚も検討されてみてください。


いかがですか?
原口先生の回答、ぜひご参考になさってください。

PROFILE

原口未緒(はらぐちみお)1975年生まれ。弁護士。学習院大学法学部卒業。2004年に弁護士登録。民事、商事、家事、刑事、倒産処理、債務整理など様々な案件を担当した後、2010年に「未緒法律事務所」を開所。夫婦、離婚案件を主に扱っている。法的な解決策を提案するだけでなく、コーチング、カウンセリング、セラピー手法を取り入れ、「心のケアもする弁護士」として人気がある。著書に『「この結婚もうムリ」と思ったら読む本 こじらせない離婚』(ダイヤモンド社)がある。自身は3度の離婚を経て、現在4度目の結婚をし、第一子をもうける。

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