• > 離婚弁護士が回答「勝手な理由で家を出た夫が復縁を迫ってきた。離婚するには何をすべき?」 [mi-mollet]

離婚弁護士が回答「勝手な理由で家を出た夫が復縁を迫ってきた。離婚するには何をすべき?」 [mi-mollet]

2017年03月17日(金) 18時00分配信

こっちーさんからの質問
Q. ひどいことを言って出ていった主人。 やり直したいと言ってきたが、このまま離婚できますか?

結婚して8年、5歳になる子供がいます。主人が1か月前に家を出て行きました。「別れたい。何年も前から考えていた。子供もかわいくないので会わなくてもいい」と。私としては青天の霹靂で、ただただショックでした。「私も至らないところがあったと思うし、直すので夫婦として乗り越えていこう」と言ったのですがダメでした。ところがその1か月後、主人から「あのとき言ったことは嘘だった。家に帰りたい」と連絡がありました。しかし出て行くときに主人が言ったことが忘れられません。たとえ今は受け入れても、これから先、主人を信じて生活することができないと思います。こんな理由で離婚できますか? 主人が離婚を拒んだ場合、どうなってしまうのでしょうか? 私は現在40歳で働いていますが、子供2人との生活は厳しいものになると思います。それでも、精神的な苦痛がない生活をしていきたいです。

特別ゲスト 原口未緒先生の回答
A. 1ヶ月も家族を放り出していますから“悪意の遺棄”に当たります。 離婚は認められると思いますよ。

離婚できると思います。これは充分、“悪意の遺棄”に当たると思いますから。

“悪意の遺棄”とは、妻や子供を放っておくこと。民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は一緒に暮らして家計を助け合って家庭を維持していく義務があるのです。これに違反すると、“悪意の遺棄”に当たるとして離婚が認められます。

もちろん単に別居しただけでは“悪意の遺棄”としては認められません。それによって結婚生活が破綻すると分かっている、もしくは破綻を目論んでいる、ということがポイントになります。ですからケンカして数日出て行ったぐらいでは認められませんが、こっちーさんの夫の場合は1ヶ月も出て行っていますし、その間連絡もなかったとのこと。こっちーさんと子供さんを扶養する義務を認識していながら捨てて出ていった、と認定されるでしょう。

そこで実際に離婚を進めるために、取っていただきたい行動をお伝えしますね。

まずは夫と別居をしてください。夫がまだ戻ってきていないなら、家に入れないこと。もし既に戻ってきてしまっているなら、追い出すか、自分たちが出て行くかされてください。出て行くのは経済的に大変ですけど、母子家庭になれば様々に受けられる制度もありますから、どうしたらやっていけるか役所に相談されることをオススメします。もちろんご実家に帰れるなら、是非頼られてください。

そのうえで、夫に離婚を切り出します。もし離婚を拒まれたら、家庭裁判所に調停を申し立ててくださいね。夫が一方的に出て行っている時点で、調停はこっちーさんに有利に進められると思いますが、私が思うに、また帰ってきたいと言っているのはおそらく浮気相手にフラれたからではないでしょうか。浮気の証拠があれば、離婚理由としては確実です。是非調べられてみてください。

もちろん浮気の証拠がなくとも、夫の非が大きいですから、離婚は認められると思います。夫のほうも明らかに分が悪いので、そんなに粘らないと思いますよ。私の経験から言わせてもらいますと、突然出て行ったりすぐ帰ってきたいと言い出したりするような男性は、そもそもこらえ性がないのです。調停まで持って行かれた日には、「やり直したい」などと頑張らないはずですから、どんどん手続きを進められたらいいと思いますよ。

 
いかがですか?
原口先生の回答、ぜひご参考になさってください。

PROFILE

原口未緒(はらぐちみお)
1975年生まれ。弁護士。学習院大学法学部卒業。2004年に弁護士登録。民事、商事、家事、刑事、倒産処理、債務整理など様々な案件を担当した後、2010年に「未緒法律事務所」を開所。夫婦、離婚案件を主に扱っている。法的な解決策を提案するだけでなく、コーチング、カウンセリング、セラピー手法を取り入れ、「心のケアもする弁護士」として人気がある。著書に『「この結婚もうムリ」と思ったら読む本 こじらせない離婚』(ダイヤモンド社)がある。自身は3度の離婚を経て、現在4度目の結婚をし、第一子をもうける。

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