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知らないと損! ケガ・失業・出産で「戻ってくるお金」を総ざらい [with]
2016年11月18日(金) 18時00分配信
知らないと損する「戻ってくるお金」に関する制度が、実はいっぱいあるんです。地方自治体独自のサービスも多いので、自治体の広報やHPなども一度チェックして! 教えてもらったのは、ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さん。おトクな知識を身につけよう♪
病気やケガで仕事を休んだとき
「傷病手当金」
会社員や公務員なら、健康保険や共済組合を利用して、「傷病手当金」を受け取れる。「土・日・祝日や有給休暇も含めて連続3日以上、病気やケガで仕事を休むと、4日目以降最長1年半、平均日額給与の約3分の2が支給されます。医師の証明書が必要ですが、インフルエンザやうつでも可。場合によっては労災が適用になるので確認を。
「傷病手当金」
会社員や公務員なら、健康保険や共済組合を利用して、「傷病手当金」を受け取れる。「土・日・祝日や有給休暇も含めて連続3日以上、病気やケガで仕事を休むと、4日目以降最長1年半、平均日額給与の約3分の2が支給されます。医師の証明書が必要ですが、インフルエンザやうつでも可。場合によっては労災が適用になるので確認を。
高額の医療費がかかったとき
「高額療養費制度」
入院・手術などで高い医療費がかかっても、健康保険に加入していれば窓口での自己負担は3割。「さらに健康保険の『高額療養費制度』を使えば、ひと月に同じ医療機関で支払った額が一定額を超えると、超過分が戻ってきます。たとえば年収約370万円未満の人の場合、ひと月の自己負担限度額は5万7600円になります。
「高額療養費制度」
入院・手術などで高い医療費がかかっても、健康保険に加入していれば窓口での自己負担は3割。「さらに健康保険の『高額療養費制度』を使えば、ひと月に同じ医療機関で支払った額が一定額を超えると、超過分が戻ってきます。たとえば年収約370万円未満の人の場合、ひと月の自己負担限度額は5万7600円になります。
失業したとき
「失業給付」
離職後、積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できないとき、一定の条件を満たせば、雇用保険の「失業給付」を受給できる。「給付額は、辞める前の賃金の50〜80%ほど。ただし、退職した理由が自分の都合による場合は、給付制限がかかります。また給料の未払いがあるときは、『未払賃金立替払制度』という制度も活用して。
「失業給付」
離職後、積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できないとき、一定の条件を満たせば、雇用保険の「失業給付」を受給できる。「給付額は、辞める前の賃金の50〜80%ほど。ただし、退職した理由が自分の都合による場合は、給付制限がかかります。また給料の未払いがあるときは、『未払賃金立替払制度』という制度も活用して。
出産したとき
「出産育児一時金」
健康保険に入っていれば、出産すると1児につき42万円の「出産育児一時金」が支給される。「病院が一時金の請求・受け取りを代行してくれると、窓口では42万円以上の差額分だけの支払いで済みます。また、産休の間、会社から給料が支払われない場合は、1日あたりの給与の、約3分の2の『出産手当金』を受給することも可能です」
with 2016年12月号より
「出産育児一時金」
健康保険に入っていれば、出産すると1児につき42万円の「出産育児一時金」が支給される。「病院が一時金の請求・受け取りを代行してくれると、窓口では42万円以上の差額分だけの支払いで済みます。また、産休の間、会社から給料が支払われない場合は、1日あたりの給与の、約3分の2の『出産手当金』を受給することも可能です」
with 2016年12月号より