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既婚者の彼と結婚したいが、 奥さんが離婚に応じてくれない [mi-mollet]

2016年08月14日(日) 17時00分配信

HARUHIさんからの質問

Q. 既婚者の彼と結婚したいが、 奥さんが頑として離婚に応じてくれない。
既婚者の彼と9年付き合ってきましたが、彼の2人の子供がともに大学を卒業したこともあって、奥さんと正式に離婚して再婚したいと言ってくれています。実はそれ以前から彼は何度も離婚を切り出していて、今年に入って家も出たのですが、奥さんは頑として離婚に応じてくれません。どうしたら離婚が成立して再婚にこぎつけることができるものでしょうか? よく、別居期間が長ければ離婚が認められると聞きますが……。
もう一つ心配なのが、奥さんが少し病んでいることです。彼が詳しくは話してくれないため分かりかねているのですが、「自殺する」と書いた手紙を置いていたり、暴れたりと不安定で、子供を実家に避難させていた時期もあったよう。このような奥さんの場合、離婚の際、また離婚した後もこんなトラブルが起きがち、ということを教えてもらいたいのです。奥さんにひどいことをしている立場で勝手なことを言っているのは分かっているのですが、本当に好きな人なので、この先の人生を一緒に生きていきたいのです……。

特別ゲスト 原口未緒先生の回答

A. 5年ほどの別居期間を経て、離婚調停または離婚訴訟をおこなえば 彼と結婚できるでしょう。長い闘いですが……
まず理解しておいてほしいのですが、離婚成立においてHARUHIさんの彼は、“不貞行為をおこなっている有責配偶者”という立場になります。つまり、離婚の原因を作った責任のある配偶者、ということです。

有責配偶者からの離婚請求は、基本的には認められていません。ですが、次の3つの条件を満たした場合は、例外的に認められることになっています。

1、未成熟の子供がいないこと

2、離婚により相手方の配偶者が経済的に過酷な状況に置かれないこと

3、相当期間の別居が認められること

HARUHIさんの彼の場合、彼のお子さんが二人とも大学を卒業されているとのことですから、あとは彼が相当期間の別居―すなわち5年程度以上の別居期間を経ることと、それなりの慰謝料を払うことにより奥さんを経済的に過酷な状況に置かないこと、この2つを満たせば離婚が認められる可能性が高いでしょう。
……と聞くと希望があるように思えますが、彼が家を出たのは今年に入ってとのことなので、早くてもあと4年以上はかかりますね。

さらには、彼の奥様の精神状態が不安定とのこと。たしかに、わざと彼を困らせようとしているのかもしれませんが、これは残念ながら何ともしようがないです。

離婚が成立した後が心配、というのでしたら、彼のお子様たちに注意してもらう他ないかと思います。幸い、お子さんは二人とも成人してらっしゃるとのことですし、彼からもマメに連絡を取り合ってもらって、奥様へのケアを怠らないようお願いする必要があるのではないでしょうか。

もっとも、奥様の精神状態が落ち着いたとしても、離婚に応じてくれるかどうかは別です。応じてくれない限りは、先にも説明したように、長い別居期間を経て、離婚調停、離婚訴訟と進めていかなければなりません。HARUHIさんがその精神的プレッシャーに、耐え続けられるかどうか、ですね。そこに関しては何とも申し上げられませんが、今回の説明で少しでもお役に立てたとしたら幸いです。
いかがですか?
原口先生の回答、ぜひご参考になさってください。

原口未緒(はらぐちみお)
1975年生まれ。弁護士。学習院大学法学部卒業。2004年に弁護士登録。民事、商事、家事、刑事、倒産処理、債務整理など様々な案件を担当した後、2010年に「未緒法律事務所」を開所。夫婦、離婚案件を主に扱っている。法的な解決策を提案するだけでなく、コーチング、カウンセリング、セラピー手法を取り入れ、「心のケアもする弁護士」として人気がある。著書に『こじらせない離婚 「この結婚もうムリ」と思ったら読む本』(ダイヤモンド社)がある。自身は3度の離婚を経て、現在4度目の結婚をし第一子を妊娠中。

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